国民健康保険料を節約したい、節税したい
全国の個人事業主、会社社長、等々から頂いた悩みに
お答えし続けて、そろそろ 10年目になります。
現在まで、3000人以上お答えしてきました。
さて、本日の相談をペンネームで、
ご紹介、ご回答いたします。
本日は、ペンネーム roke さん 74 歳
からの相談メールをいただきました。
3340人目のご相談になりますね。
国民健康保険料(毎月の負担): 毎月2~3万円
国民年金について(ご本人: 毎年口座振替
国民年金について(配偶者): 毎年口座振替
仕事の状況: 年金・貯金で生活しています。
家庭の状況: 結婚してます。
あなたの国民健康保険に関するお悩み
小生は現在74歳で世帯主、
68歳の妻と暮らしております。
今年75歳になると同時に、現在加入している会社健康保険から、
後期高齢者医療制度に移行しなければなりません。
それと同時に、妻も組合健保の被扶養者から、
国民健康保険に加入することになります。
その場合の妻の国民健康保険料として算定される、
均等割と平等割額は、妻1名分だけなのしょうか?
それとも、後期高齢者制度に組み入れられても、
国民健康保険そのものに加入しているということで、
夫である小生を含めた、2名分が妻の保険金額になるのでしょうか?
なお、小生の居住する区域では、
均等割合計額は@29,000円、
平等額合計金額は30,000円
(共に含後期支援分)となっています。
わたくしの回答をお伝えします
この度は、お悩みを聞かせていただき、
ありがとうございます。
後期高齢者医療制度は、
75歳以上の方々専用の医療制度として
日本で実施されています。
roke様と奥様と年齢差が
あるためそれぞれが違う保険証を持つ期間が
年齢差だけあるということですね。
「国民健康保険料として算定される、均等割と平等割額は、妻1名分だけなのしょうか?」
roke様のおっしゃる とおりですね。
国民健康保険料の算定になるベースは、
交付の有無、交付されている保険証の枚数であると
考えていただければよいと考えます。
この度は、お悩みを聞かせていだだきありがとうございます。
どうぞ、よろしくお願いいたします。