国民健康保険料 節約 お悩み相談室 年金生活の男性(74歳)からの相談 平成29年3月14日3340人目の問い合わせ

国民健康保険料を節約したい、節税したい
全国の個人事業主、会社社長、等々から頂いた悩みに
お答えし続けて、そろそろ 10年目になります。

 

現在まで、3000人以上お答えしてきました。

 

さて、本日の相談をペンネームで、
ご紹介、ご回答いたします。 

 

本日は、ペンネーム roke さん 74 歳
からの相談メールをいただきました。

 

3340人目のご相談になりますね。

 

国民健康保険料(毎月の負担): 毎月2~3万円
国民年金について(ご本人: 毎年口座振替
国民年金について(配偶者): 毎年口座振替
仕事の状況: 年金・貯金で生活しています。
家庭の状況: 結婚してます。

 


あなたの国民健康保険に関するお悩み

 

小生は現在74歳で世帯主、

68歳の妻と暮らしております。


今年75歳になると同時に、現在加入している会社健康保険から、

後期高齢者医療制度に移行しなければなりません。

 

それと同時に、妻も組合健保の被扶養者から、

国民健康保険に加入することになります。

 

その場合の妻の国民健康保険料として算定される、

均等割と平等割額は、妻1名分だけなのしょうか?


それとも、後期高齢者制度に組み入れられても、

国民健康保険そのものに加入しているということで、

夫である小生を含めた、2名分が妻の保険金額になるのでしょうか?


なお、小生の居住する区域では、

均等割合計額は@29,000円、

平等額合計金額は30,000円

(共に含後期支援分)となっています。

 


わたくしの回答をお伝えします

 

この度は、お悩みを聞かせていただき、

ありがとうございます。

 

後期高齢者医療制度は、

75歳以上の方々専用の医療制度として

日本で実施されています。

 

roke様と奥様と年齢差が

あるためそれぞれが違う保険証を持つ期間が

年齢差だけあるということですね。

 

「国民健康保険料として算定される、均等割と平等割額は、妻1名分だけなのしょうか?」

 

roke様のおっしゃる とおりですね。

国民健康保険料の算定になるベースは、

交付の有無、交付されている保険証の枚数であると

考えていただければよいと考えます。

 

この度は、お悩みを聞かせていだだきありがとうございます。

どうぞ、よろしくお願いいたします。