国民健康保険料を節約したい、節税したい
全国の個人事業主、会社社長、等々から頂いた悩みに
お答えし続けて、そろそろ 10年目になります。
現在まで、3000人以上お答えしてきました。
さて、本日の相談をペンネームで、
ご紹介、ご回答いたします。
本日は、ペンネーム タカさん 60歳
からの相談メールをいただきました。
3410人目のご相談になりますね。
国民健康保険料(毎月の負担): 毎月2~3万円
国民年金について(ご本人): いつも現金払い
国民年金について(配偶者): 毎月口座振替
仕事の状況: 会社員
家庭の状況: 結婚してます
月2万円節約できたら、何に使いましょうか?: 家族サービスに使いたい。
あなたの国民健康保険に関するお悩み
昨年2月に国民健康保険に加入、同10月から社会保険完備の組織に入職。
国民健康保険は9月で脱退、健康保険証も返納しているが10月納付2回分の請求があった。
この10月分の支払いを拒否できますか?支払わない場合延滞金など発生しますか?
私の回答をお伝えします
回答をお待ちいただきありがとうございます。
拝見いたしましたお悩みにお答えいたします。
文章を拝見すると
「健康保険証を返納した、その後、市役所から国保料の請求があっても支払わなくていい」という
思い込みを前提として、お悩みを聞かせていただいているように感じました。
現実的なことですが、保険証を返納した時期 と 国民健康保険料の支払いが完了する時期が、
完全に一致するような流れには、なっていないことをお伝えいたします。
その一例として、2つのことをお伝えします。
・国民健康保険料は、後払いの仕組みになって運営されている。
・国民健康保険料は、12ヶ月で支払うのではなく、
たとえば10ヶ月や8ヶ月で支払う仕組みで運用されている。
さて、タカさんが、国民健康保険料、支払いは拒否することはできるでしょう。
支払方法が、現金納付であれ、口座振替であれ、
納付が完了しないようにするは、どういう状態かをイメージすれば、
選択する行動は、容易に想像できると考えます。
しかし、それは、結果的に拒否された側の解釈は、こう考えます。
拒否を認める認めないということではなく、
国民健康保険料を滞納するという選択肢をタカさんが、
選ばれたと解釈されたと。そして、その滞納者に対して、事が運んでいくと考えます。
そうなりますと、延滞金が発生する対象になると考えます。
もちろん、月々の国民健康保険料の金額によって、
延滞金は、もちろん発生するのだけれども、計算過程で、その延滞金は
切り捨てられてしまって、結果的に延滞金は、発生しなかった事例も
あると考えます。
どうぞ、よろしくお願い致します。
《2019年2月5日:国民健康保険に関するお悩みのご回答》