国民健康保険料 節約 お悩み相談室 会社員の男性(60歳)からの相談 平成31年2月5日3410人目の問い合わせ

国民健康保険料を節約したい、節税したい
全国の個人事業主、会社社長、等々から頂いた悩みに
お答えし続けて、そろそろ 10年目になります。

 

現在まで、3000人以上お答えしてきました。

 

さて、本日の相談をペンネームで、
ご紹介、ご回答いたします。 

 

本日は、ペンネーム     タカさん  60歳
からの相談メールをいただきました。

 

3410人目のご相談になりますね。

 

国民健康保険料(毎月の負担): 毎月2~3万円
国民年金について(ご本人): いつも現金払い
国民年金について(配偶者): 毎月口座振替
仕事の状況: 会社員
家庭の状況: 結婚してます
月2万円節約できたら、何に使いましょうか?: 家族サービスに使いたい。

 

あなたの国民健康保険に関するお悩み

昨年2月に国民健康保険に加入、同10月から社会保険完備の組織に入職。

国民健康保険は9月で脱退、健康保険証も返納しているが10月納付2回分の請求があった。
この10月分の支払いを拒否できますか?支払わない場合延滞金など発生しますか?

 

私の回答をお伝えします

 

回答をお待ちいただきありがとうございます。

拝見いたしましたお悩みにお答えいたします。

 

文章を拝見すると

「健康保険証を返納した、その後、市役所から国保料の請求があっても支払わなくていい」という

思い込みを前提として、お悩みを聞かせていただいているように感じました。

 

現実的なことですが、保険証を返納した時期 と 国民健康保険料の支払いが完了する時期が、

完全に一致するような流れには、なっていないことをお伝えいたします。

 

その一例として、2つのことをお伝えします。

・国民健康保険料は、後払いの仕組みになって運営されている。

・国民健康保険料は、12ヶ月で支払うのではなく、

たとえば10ヶ月や8ヶ月で支払う仕組みで運用されている。

 

さて、タカさんが、国民健康保険料、支払いは拒否することはできるでしょう。

支払方法が、現金納付であれ、口座振替であれ、

納付が完了しないようにするは、どういう状態かをイメージすれば、

選択する行動は、容易に想像できると考えます。

 

しかし、それは、結果的に拒否された側の解釈は、こう考えます。

拒否を認める認めないということではなく、

国民健康保険料を滞納するという選択肢をタカさんが、

選ばれたと解釈されたと。そして、その滞納者に対して、事が運んでいくと考えます。

 

そうなりますと、延滞金が発生する対象になると考えます。

もちろん、月々の国民健康保険料の金額によって、

延滞金は、もちろん発生するのだけれども、計算過程で、その延滞金は

切り捨てられてしまって、結果的に延滞金は、発生しなかった事例も

あると考えます。

 

どうぞ、よろしくお願い致します。

《2019年2月5日:国民健康保険に関するお悩みのご回答》