国民健康保険料 節約 お悩み相談室 女性(49歳)からの相談 平成31年2月24日3412人目の問い合わせ

国民健康保険料を節約したい、節税したい
全国の個人事業主、会社社長、等々から頂いた悩みに
お答えし続けて、そろそろ 10年目になります。

 

現在まで、3000人以上お答えしてきました。

 

さて、本日の相談をペンネームで、
ご紹介、ご回答いたします。 

 

本日は、ペンネーム     ピョンさん  49歳
からの相談メールをいただきました。

 

3412人目のご相談になりますね。

 

国民健康保険料(毎月の負担): 毎月2~3万円
国民年金について(ご本人): いつも現金払い
国民年金について(配偶者): 毎月口座振替
仕事の状況: 無職です。年金または貯金で生活しています。
家庭の状況: 結婚してます。配偶者は、扶養から外れています。
月2万円節約できたら、何に使いましょうか?: その他

 

●あなたの国民健康保険に関するお悩み

 

夫は会社の健康保険、厚生年金加入です。

私は非常勤の仕事200万円位。

他に120万円の収入です。

 

仕事をはじめてから夫の扶養を外れて国民健康保険と国民年金1号です。

年間国保と国民年金で49万円位です。

非常勤の仕事は一年契約です。

この度手術をすることになり3月で非常勤の仕事はやめるつもりです。
3月に手術をして6月ぐらいまでは医療費が高額になる予想です。


退職と同時に4月から夫の扶養に入ると医療費が高くなるので

治療が終わってから夫の扶養に入ろうかと思っていますが問題ありませんか?
夫のほうの健康保険はいつでも入りたいときに扶養にはいれるという回答でした。

来年からはまた仕事ははじめるつもりです。

 

●私の回答をお伝えします

 

大変おまたせ致しました。

お待ちいただきありがとうございます。

 

だれかの扶養に入るという時、ケースバイケースですが、

さまざまな種類の書類を手続を受け付ける側から求められることがございます。

 

そのひとつとして、退職証明書を添付してほしいと要請されることがあります。

ご回答では、いつでも入りたいときにという内容が伝えられたようですが、

意外にも、この「入りたい日」という日を、

手続が依頼する側が自由に決められるということは、なかなか無いと考えます。

 

退職した日の翌日から、有効な保険証は、自然な流れに沿っていると

考えます。が、では、退職した日の翌日から、しばらく健康面に心配が無く、

半年後あたりに急に歯が痛くなって、、、では、その日から、入りたいから、

加入手続できるかと言われると、そうはならない可能性が、ずいぶんと高いと考えます。

 

どうぞ、よろしくお願い致します。

 

《2019年3月26日:国民健康保険に関するお悩みのご回答》